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平成27年12月1日、ストレスチェックテストの実施が義務化となりました!

ストレスチェックテスト実施後の情報交換会
  〜次回に向けての課題は?


内容:
 ・ そもそも面接指導を申し出る社員が少なかったが放置状態にはしたくない・・・
 ・ 産業医のいない事業所、他社では面接指導はどうしている?
 ・ 面接指導の受付〜実施の手間とスピード感に課題が残った・・・
 ・ 組織分析は出たものの何をしたら良いのか分からない・・・
 ・ 受検率を上げるためにはどんな事をしたら効果的なの?・・・

 など、義務化初年度のストレスチェックテスト実施を振り返り、
 参加企業様のあいだで課題点を共有、情報交換していただく場にいたします。

 

 

労働安全衛生法の改正により、労働者に対するストレスチェックテストの実施義務が、各事業者に課せられます。
この法改正の企図するところは、メンタルヘルス対策の、より一層の充実と強化です。
ここでは、来るべき「ストレスチェックの義務化」の重要なポイントについて説明を致します。

事業者は、何をしなければいけないのか

  1. 労働者に対し、ストレスチェックテストを実施する
  2. 結果をそれぞれの労働者にフィードバックする
  3. 希望者には面接指導を行う
  4. 面接指導の結果に基づき、個々の労働者の就業環境を改善する
  5. 労働者に対する不利益取り扱いの禁止

※それぞれの項目をクリックすると、概要の説明ページにリンクします

 

「義務化」に向けて着々と進んでいます

◆平成26年6月19日、第186国会で「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が可決
     第66条の10で「ストレスチェックテストの義務化」を明示

◆平成26年6月25日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」公布

◆平成26年7月〜9月、厚生労働省にて「専門検討会」実施
    実施方法、項目、結果の評価など、事業者が実施する際の具体的ポイントについて、医師を中心とした
     精神保健の専門家で討議。
     ⇒9月、「中間とりまとめ」を公表

◆平成26年10月1日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」公布
   「ストレスチェックの義務化」の施行日は、平成27年12月1日に決定

◆平成26年10月〜12月、厚生労働省にて「行政検討会」実施
   専門検討会の「中間とりまとめ」を踏まえ、精神保健の専門家、法律の専門家、労使代表を交えて討議。
   「ストレスチェックと面接指導の実施方法等」、「情報管理及び不利益取扱い等」の二部会
   ⇒12月、二つの部会を取りまとめた「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する報告書」を公表

◆平成27年4月15日、厚生労働省「ストレスチェック」に関する省令、告示、指針を公布

◆平成27年5月1日、厚生労働省「ストレスチェック」に関する通達を発出
  ストレスチェック制度の運用に関する通達(PDF)
  看護師、精神保健福祉士が実施者となるための研修に関する通達(PDF)

◆平成27年5月7日、厚生労働省「ストレスチェック制度」運用に関するマニュアル等を公表
  マニュアル:制度の運用について、「参考」として基準様式を詳細に説明したもの。
  Q&A:導入段階で想定される疑問点について説明したもの

※「マニュアル」は、ストレスチェックの導入〜報告までの流れ、書式などを「参考」として公表したものであり、
 法的な拘束力はありません。

◆平成27年12月1日、「ストレスチェックテスト制度」施行