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2012年5月
厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた
民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)とすることなどを盛り込んだ
「障害者雇用率等について(案)」について、
「妥当」とした同審議会障害者雇用分科会の報告を了承し、小宮山洋子厚生労働大臣に答申した。
障害者雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に基づき、
少なくとも5年ごとに、労働者と失業者の総数に対する
身体障害者又は知的障害者である労働者と失業者の総数の割合の推移を勘案して、
政令で定めるとしている。
前回(平成19年)の障害者雇用率の見直しから5年が経過していることから、
必要な調査を行った結果、障害者雇用率を見直すことに。
厚生労働省では、今後、この答申を踏まえ、政令等の改正を行う予定。
【ポイント】
1 障害者雇用率について
○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。
2 障害者雇用納付金等の額について
○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、
それぞれ現行とおりとすること。
3 施行期日
○ 平成25年4月1日から施行すること。
別添1 労働政策審議会答申(PDF:KB)
別添2 障害者雇用率等について(案)(諮問文)(PDF:KB)
別添3 参考資料1〜3(PDF:KB)
【一言コメント】
障害者雇用率の引き上げを厚生労働大臣に答申したとのこと。
障害をお持ちの方でも十分に就労できる方はたくさんいます。
雇用義務の対象となる障害者確保のため、多くの企業様が尽力されているようですが、
より条件が厳しくなりそうです。
よく、企業様より、メンタルヘルス障害を発症した社員を障害者雇用に切り替えられないか?
というご質問をいただきます。
障害者雇用に切り替えるには、精神障害者保健福祉手帳保持者であることが必要です。
また、雇用形態が変るため、必ず本人の同意が必要になってくるのです。
参考までに、弊社EAPマニュアルのコンテンツをご紹介いたします。
→メンタルヘルス障害を発症した社員に対し企業は、障害者雇用に切り替えてよいのか?
→企業として精神障害者保険福祉手帳の取得を推奨してもよいのか?
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