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すかいらーく契約店長が過労死で労災−春日部労基署

2008年8月

外食チェーン大手「すかいらーく」(本社東京都武蔵野市)に契約店長として勤務していた埼玉県加須市の男性(当時32)が2007年10月に脳出血で死亡したのは過度の長時間労働が原因だったとして、春日部労働基準監督署が労災認定した。

男性は1991年10月からアルバイトとしてすかいらーくで働き始めた。2006年3月からはすかいらーく栗橋店(埼玉県栗橋町)で正規雇用ではなく一年ごとに契約更新する契約店長となった。同社の記録では残業時間は約40時間とされていたが、遺族の独自調査によると亡くなる直前3ヶ月は残業が増え、月平均残業時間は200時間を超えていたという。

 

【一言コメント】

非正規雇用の社員が過労死認定されたとのこと。

そもそも労災認定支給の対象者は、企業に勤める“労働者”です。
すなわち、雇用形態に関わらず企業は、労働者の労働時間及び健康を管理し、過重労働による業務上の病気発症者を出さないよう努めるべきです。(→過重労働による健康障害を防止するために事業者が構ずべき措置とは?)
また、必要に応じ、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません。

労働者への健康配慮は十分されていますでしょうか?
この機会に一度貴社のご状況を確認されてみては如何でしょうか。

 

※労働者とは
労働基準法第9条にある定義によれば、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指します。一般的には、取締役を除く社員全般を指します。

 

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