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36協定
( さぶろくきょうてい )
労働基準法36条に基づく労使間の協定を言う。
労働基準法では労働時間を1日8時間、1週40時間を越えてはならない、と規定しており、それを超える場合や休日に出勤させる場合には、別に使用者側と当該事業場の過半数の労働者を代表するものとの間で協定を結び、行政官庁(労働基準監督署)に届け出ねばならない、と定めらる。ただし、その場合でも月45時間、一年で360時間が限度。
以前は、特別条項によってそれ以上の残業も認められる場合があったが、過重労働・過労死の問題やサービス残業の問題等もあって、平成16年改正により、年の半分までと制限が厳しくなった。協定では具体的事由、業務の種類、従事する労働者の数、延長出来る時間等具体的に締結する必要がある。