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2010年5月
精神障害である休職者が働きやすい職場作りとして、精神障害者の支援に関する講習を行った事業主に対する
社内理解促進奨励金が創設された(平成22年4月1日)。
精神障害※1である65歳未満の休職者※2を職場復帰させる事業主が対象で、主な支給要件は、
(1)職場復帰した休職者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習※3を受講させること、
(2)精神障害者の支援に関する講習の開始日の前後6ヶ月間に休職者を職場復帰させることだ。
講習1回につき、要した費用※4の1/2(5万円が上限)で、年に5回までは支給されるという。
※1精神障害者とは、障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者のこと
厚生労働省発表資料: 社内理解促進奨励金のご案内(PDF:310KB)
【一言コメント】
メンタルヘルス障害で休職している社員を受け入れるタイミングで行う、他社員へのメンタル講習が、奨励金の対象になったとのこと。
休職者受け入れ先の社員を主の受講対象者とした、メンタルヘルス研修を検討されている企業様にとっては朗報です(ラインケア研修も対象になるということです)。 是非、奨励金を受けつつ、社内のメンタルヘルス教育を充実されてみては如何でしょうか? 奨励金受給のための詳細や弊社のラインケア研修についてのお問い合わせ、随時受けつけます。