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駐車禁止規制からの除外措置

どこにでも駐車できるのですか?

除外標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。
また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)

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