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2016年8月
厚生労働省は職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)を公表した。
今回のマニュアルでは、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法が新たに盛り込まれた。
職場でパワーハラスメントが発生した場合、
「相談対応はどのような点を注意するべきか」、「どのように事実確認をすればよいか」、
「パワーハラスメントかどうか判断に迷った場合どうすればよいか」といった、
相談対応の方法に課題を感じる企業が少くないため、今回のマニュアルには、
「社内相談窓口の設置と運用のポイント」として新たに相談対応の方法を加えたとしている。
【社内相談窓口の設置と運用のポイント】
1 相談窓口の設置
・相談窓口には内部相談窓口と外部相談窓口があり、
それぞれの窓口がパワーハラスメントを含めたさまざまな相談に対応できると相談しやくなる。
2 相談窓口(一次対応)
・従業員が安心して相談できる会社であると感じることが最も大切、
秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないことを明確して、相談しやすいよう工夫する。
3 事実関係の確認
・相談者と行為者の意見が一致しない場合、
@相談者の了解を得たうえで第三者に事実確認を行い、情報が外部に漏れないよう、
守秘義務を十分理解してもらうなど配慮する。
A行為者に事実確認をする場合は、中立な立場で話を聞くようにする。
4 行為者・相談者へのとるべき措置の検討
・被害の大きさ/事実確認の結果/行為者または相談者の行動や発言に
問題があったと考えられる点/就業規則の規定/裁判例などを踏まえて、対応を検討する。
・パワーハラスメントがあったと明確に判断することができない場合は、
行動や発言にどう問題があったのかを明確にすることで、事態が悪化する前に速やかに解決に繋げるようにする。
5 行為者・相談者へのフォローアップ
・相談者・行為者の双方に対して、会社として取り組んだこと(事実関係についての調査、対応の内容とその考え方)を
説明して理解を得るようにする。
6 再発防止策の検討
・再発防止策は、予防策と表裏一体の取組です、予防策に継続的に取り組むことが再発防止につながる。
などが今回のポイントとしてマニュアルに盛り込まれている。
パワーハラスメントは、 「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」調査で
「いじめ・嫌がらせ」が全相談1,034,936件のうち66,566件と、
前年に比べ7.0%増え、4年連続でトップをとっていることが分かっている。
また、「平成27年度過労死等の労災補償状況」の労災の原因となる出来事の中でも、
「パワーハラスメント」にあたる「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」が
依然として上位を占めていることが報告されている。
このように、パワーハラスメントは未だに増加傾向をたどっている。
早急な相談窓口の設置及び対応をするとともに、企業として予防・再発防止のための研修や指導などの対策の検討していくことも
必要であろうことが伺える。
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)を公表します