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「過労でうつ」、退職半年後の自殺が労災(逆転認定)−労働保険審査会

2008年2月

大手IT企業「日本ヒューレット・パッカード(東京都)」のプログラマーで、退職半年後に自殺した東京都武蔵野市の男性(31)の父親(67)が労災認定を求めた行政不服審査請求で、厚生労働省の労働保険審査会は、新宿労働基準監督署の労災保険不支給処分を取り消し、過重労働が原因で発症したうつ病による自殺と認める決定を下した。

労働保険審査会での逆転認定は年間数例。
父親の代理人の尾林芳匡弁護士は「退職後半年以上経過した自殺を労災認定するのも珍しく、先駆的事例になる」と評価している。

「昇進というプラス要素もある」とし自殺と業務の因果関係を否定した新宿労基署と審査官の決定を覆し、労働保険審査会は、「限られた人員の中での開発プロジェクトが『強度の心理的負荷となった』として、深夜に及ぶ恒常的な長時間労働に従事したことを踏まえると『業務による心理的負荷は精神障害を発症させる危険のある強度のもの』」と認定した。

裁決によると、男性は1998年7月、携帯電話の電子メールサービスの開発チームのプロジェクトマネージャーに就任。同12月にうつ病と診断され、休職と復職を繰り返すようになった。同9月から11月の時間外労働時間は月118〜164時間に及び、男性は01年12月に希望退職。翌02年7月に自殺した。

(参考)
労働保険審査会とは、労災保険及び雇用保険の給付処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関。労働基準監督署が労災を認めなかったことに対して不満があれば、審査請求を都道府県労働局にいる「労働者災害補償保険審査官」に対して、決定を知った日から60日以内に文書又は口頭で行うことが出来るが、これでも認定されなかった場合には、審査請求を審査官の決定書が送られた日の翌日から60日以内に文書にて、厚労省内にある「労働保険審査会」に対して行うことができる。
労災保険審査会での逆転認定例は平成9年度から18年度、平均して4.8%に満たない。

 

労災保険審査会の裁決

【一言コメント】

退職した社員に対しても、疾患と業務とに因果関係が認められれば労災が適用されるという先駆的な事例。男性の自宅パソコンより、過労による自殺をほのめかす記述が発見されたそうです。

企業には、職場における従業員の心の健康づくりに努めること、また、万が一心の健康問題により休業した従業員が発生した際はその職場復帰支援を積極的に行うことが求められています。
・労働者の心の健康の保持増進のための指針 
・心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

上記の指針、手引きによりそれらの重要性を認識したとはいえ
“メンタルヘルスケアの具体的進め方がイメージできない”
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