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常時50人未満の労働者を使用する事業場の法的義務

2008年5月

平成20年3月、従来の過重労働による健康障害防止対策(18年3月)が一部改正され、常時50人未満の労働者を使用する事業場においても、面接指導等の実施や、実施のための手続の整備が義務付けられた。

面接指導等(医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置を言う)の実施
近隣に専門的知識を有する医師がいない等の理由により、事業者自ら医師を選任し、面接指導を実施することが困難な場合には、地域産業保健センターの活用を図るよう義務付けられた。

面接指導等を実施するための手続等の整備
事業者は、労働安全衛生法規則(昭和47年労働省令第32号)第23条の2に基づき設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用するように努めることが望ましい。
なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示等により対象者が受ける場合には、労働安全衛生法第66条の8第2項に規定されている事業者が指定した医師が行う面接指導に該当することとなるが、この場合、事業者は、対象となる労働者の勤務の状況(例えば直近1ヶ月の総労働時間、時間外・休日労働時間、業務内容等)を記した書面を当該医師に提出するとともに、労働安全衛生規則第52条の6に基づき当該面接指導の結果を記録して保存しなければならない。

面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書例
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

 

【一言コメント】

過重労働による健康障害を防止するために、常時50人未満の事業所も、医師による面接指導を実施するよう義務付けられました。(参考:長時間労働者への医師による面接指導制度について

なお、上記、面接指導結果の保存義務を怠たると、労働安全衛生法第103条(書類の保存等)違反として50万円以下の罰則を課せられる可能性もあります。
面接指導実施について適切に社内告知をして実施体制を整えておりますでしょうか?
是非一度ご状況を確認されてみてはいかがでしょうか?

 

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