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2008年7月
セイコーエプソン(長野県)の海外事業担当社員だった男性(当時41)が出張先の都内ホテルでくも膜下出血により死亡したのは、度重なる海外出張による過労が原因として、遺族が労災を認めなかった松本労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は、請求を棄却した一審長野地裁判決を取り消し、労災認定した。
青柳馨裁判長は、「2000年11月から01年9月までの間、人材育成のため中国やフィリピン、米国、チリなどに10回、計183日間の連続した海外出張で長時間の移動を余儀なくされ、食事や睡眠も不規則だった。死亡前の1カ月当たり時間外労働時間は30時間未満で、業務そのものは心身に大きな負荷を与えたとはいえないが、相当な精神的、肉体的な疲労が蓄積していたことは明らか。発症と業務の間に因果関係がある」と指摘した。
【一言コメント】
今回のケースは時間外労働時間が30時間未満だったにも関わらず、海外出張における業務負荷が大きいと判断され業務上の発症と認められました。
企業は、メンタルヘルス障害予防の観点からも、長時間勤務がなくとも、上にあるような業務の負荷が認められる状況を改善していかなければなりません。
なお、上でご紹介しました脳・心臓疾患の労災認定基準と同様に、メンタルヘルス障害の労災認定にも判断指針があります。(参考:→メンタルヘルス障害が業務上かどうか、企業が判断する方法はないのか?)
上記のようなこと貴社にもありませんでしょうか?一度この機会にご状況を確認されてみては如何でしょうか?