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2008年3月
地方公務員の自殺が公務災害と認められたケース。
抑うつ状態で自殺した中学校教諭の男性(当時34歳)について、地方公務員災害補償基金審査会(東京)は、同基金岩手県支部の決定を覆し、自殺を公務災害と認める裁決を出した。
裁決によると、男性は95年4月に岩手県の大槌町立大槌中に配属され、生徒から度重なる校内暴力や、部活指導による肉体的負担が原因として、精神疾患を発症。98年10月に自殺未遂を起こし、盛岡市の岩手医大で抑うつ状態と診断された。
3ヶ月間休職して職場復帰し、同病院での治療が続けられるよう異動希望を出したが実現せず、通院に2時間以上を要する中学校での勤務が続き、02年1月実家で自殺した。
「(教育委員会などが)適切な治療が受けられるように転勤させるなどの対応をせず、症状を悪化させた」などと指摘した。
(参考)
公務災害とは、公務中に公務に起因して発症した災害のこと。正式には「地方公務員災害補償法」に基づいて地方公務災害補償基金が認定し、各種の補償を受けられる災害をいう。
公務災害は負傷と疾病に大別され、疾病の場合、医学的判断としての公務起因性が認められる場合のみ公務災害と決定される。
※精神疾患に起因する自殺の場合
公務により異常な出来事・突発的事態に遭遇したり、日常の業務と比較して特に過重な業務に従事したこと等による強度の肉体的疲労や精神的ストレスの重複又は重積によって精神疾患を発症したことが医学的経験側に照らして明らかに認められ、その結果、自殺に至った場合には、公務上の災害となる。
請求の手続きから認定の流れは以下の通り。
※対象となる補償
療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償、 |
【一言コメント】
企業の労災補償制度の公務員版である地方公務員災害補償制度。 今回は地方公務員男性教諭の自殺が公務災害と認められた事例です。
裁決では、休職後に適切な配置転換などの対処がなされなかったため、本人の症状を悪化させたとの指摘がありますが、この、“休職後の適切な配置転換など”は、企業としても踏まえるべき重要な対処ポイントです。
弊社では、例えば
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