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大丸社員うつ自殺は過重な業務として労災 −東京地裁

2008年1月

大丸東京店に勤務していた男性社員(43)がうつ病となり自殺したのは過重な業務が原因として、埼玉県に住む妻が、遺族補償年金の不支給決定をした中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は自殺を労災と認め、遺族補償年金の不支給処分を取り消した。

社員は商品の在庫と経理記録が合わない「品減り」の原因調査をしており、中西茂裁判長は「非常に困難な調査で、自宅に伝票を持ち帰り、深夜、早朝まで作業していた。調査の負荷以外にうつ病の原因は考えられず、自殺には業務起因性が認められる」と判断。

判決によると、社員は大丸東京店で寝具売り場を担当。1987年5月下旬に約8000万円の品減りが発覚し調査を命じられたが、6月30日に「解明できずに途中で挫折することは卑怯だが、今の状況では無理」などとする遺書を残し、自殺した。

 

【一言コメント】

中央労働基準監督署の遺族補償年金不支給処分を覆し労災認定されたケース。
困難な調査であるという「業務内容」と過重な「業務量」がうつを発症させたとして、自殺には業務起因性が認められるとしている。

企業は社員の安全配慮のために、「業務の質や量」の管理を徹底すべきです。
組織内部において、個人の能力や経験を超越した「困難な業務」や「過度な労働」が社員の精神的・身体的負荷となっていないでしょうか?

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