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2007年12月
トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)に勤務していた内野健一さん(当時30歳)が2002年に急死したのは過労が原因として、妻博子さん(37)が豊田労働基準監督署の遺族補償年金不支給決定を取り消すよう求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の多見谷寿郎裁判長は請求を認め、不支給決定を取り消した。
多見谷寿郎裁判長は、倒れる直前1カ月の時間外労働時間は106時間45分と認定。
「死亡直前の一カ月間の時間外労働は100時間を超えた。職務上の精神的なストレスも大きく、業務は致死性の不整脈を成因とする心停止発症の原因となるものだった」として、労災適用を認めた。
健一さんは1989年に入社。同工場車体部に配属され、01年から中間管理職として品質管理を担当。02年2月9日早朝、残業中に工場で致死性不整脈を発症して倒れて死亡した。
博子さんは同3月、豊田労基署長に遺族補償年金などを申請したが、03年、不支給処分とされた。
【一言コメント】
豊田労基署の遺族補償年金等の不支給処分を覆し労災認定されたケース。
「過度な時間外労働」などを根拠に判断されたとのこと。
同労基署は「内容を検討し、関係機関と協議して今後の対応を決めたい」と話しているそうです。
組織内部において「過度な時間外労働」が社員の精神的ストレスや身体的負担となっていないでしょうか?この機会に、改めて自社の状況を把握し、対策検討されることをお勧め致します。