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「解雇」に関する法令とは?


第2章 労働契約
第19条(解雇制限)
        第1項
        使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
        第2項 
        前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。