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2018年4月から精神障害者の雇用が義務付け―厚労省

2013年3月

厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会障害者雇用分科会は、
精神障害者の雇用義務化の時期を2018年4月とする
障害者雇用促進法改正案の要綱を妥当と答申した。

厚労省は精神障害者の就労意欲の高まりを受け、雇用義務化が必要と判断。
当初5年間の法定雇用率は、障害者全体の雇用状況等を考慮して判断するようだ。

厚生労働省発表:
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について

 

【一言コメント】

現行の雇用率制度における障害者の範囲を拡げ、
「精神障害者を雇用義務の対象とする」方針とのこと。
法改正が実現すれば、知的障害者の雇用を義務付けた1998年依頼の大幅な制度改正となります。

つまり、一般民間企業によける現在の障害者雇用率
『 1.8%(2013年4月1日からは2.0%) 』
を算定するに当たっての計算式が以下のように変更され、
今後更に、障害者雇用率が上がる見込みということです。

障害者雇用率 


*現在では、「56人以上」の労働者を雇っている企業に1人以上の障害者雇用義務がありますが、
2013年4月1日からは、「50人以上」。今後更に引き下がる見込みです。

ただし、精神障害者保健福祉手帳を保持しているメンタルヘルス障害者を
身体及び知的障害者とみなして雇用率の算定に含めることは現在でも可能です。
・ 企業として手帳の取得を推奨しても良いのか?
・ メンタルヘルス障害を発症した社員を、障害者雇用に切り替えてよいのか?
このような問題で悩まれている企業様は非常に多いようです。

障害者雇用についてお困りのこと等ありましたら、
是非、お気軽に弊社へお問い合わせください。
弊社で就業可能な障害者をご紹介することも可能です。

 

 


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