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元バス運転手の「うつ」は労災(逆転認定)−労働保険審査会

2008年2月

うつ状態や心身症を発症したのは過労や職場でのストレスのためだとして、休業補償給付金の不支給処分の取り消しを求めていた近江鉄道バス(本社・滋賀県彦根市)の元バス運転手の男性(58)に対し、厚生労働省の労働保健審査会は、大津労働基準監督署が出した処分を取り消す裁決をした。

裁決によると、男性は03年3月に激しい頭痛に襲われ、病院で「うつ状態で心身症」と診断、自宅療養後の05年10月に解雇された。
・発症前半年間の時間外労働時間が平均約110時間超 (睡眠時間4〜5時間)
・送迎バスの費用を盗んだと疑われた
・交通事故の責任を問われた
・同僚からの嫌がらせを受けた
などが業務上の心理的負荷にあたるとして認定。
「恒常的な長期間労働による心理的負担が継続しており、これらが緩和されるような会社の支援や協力が十分でなかった」ことを指摘した。

男性は06年10月に同労基署の不支給処分を不服として、これを取り消すよう国に求める訴えを大津地裁に起こしている。

 

【一言コメント】

長時間労働による過労や、職場内の嫌がらせやいじめなどが原因として発症した心身症が、労災と認められた事例。

長時間労働をしたり、嫌がらせやいじめを受けたりすれば、誰しもがメンタルヘルス障害を罹患。これらは労災にあたる可能性が非常に高いです。
従業員のメンタルヘルスの保持、また自社のリスクマネジメントのためにも、是非一度、このようなご状況がないか把握されてみては如何でしょうか。

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