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「ユニクロ」上司暴行で2審も賠償命令−名古屋高裁

2008年2月

カジュアル衣料「ユニクロ」(本社・山口市)の千葉市内の店舗で勤務中、上司らから暴行等を受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、名古屋市の男性(35)が、同社と持ち株会社のファーストリテイリング(同市)や元上司らに計約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(岡久幸治裁判長)は、ユニクロ側に計約224万円の支払いを命じた1審判決を変更、PTSDは認めなかったが賠償額に約5万円を上乗せした。

一審・名古屋地裁は06年9月、男性が暴行などでPTSDになったとまではいえないが、妄想性障害になったとして、約1000万円の損害を認定。支給済みの休業補償給付金との差額の約224万円の支払いを同社などに命じていた。男性側が控訴し、同社などが附帯控訴※1していた。

判決理由で、岡久裁判長は、男性は店長の暴行や上司の暴言によって被害妄想が出る“妄想性障害”だったと指摘。上司らの対応が症状を悪化させたかついては「悪化に影響を及ぼしたとはいえる」としたが、違法ではないと結論づけた。

判決によると、男性は98年11月、当時の支店長に商品管理などの問題を指摘した際顔に頭突きされるなどの暴行を受けて約4週間のけがを負ったほか、会社に労災申請を求める際に上司らから「調子に乗るなよ」などと不当な対応を受け、療養中なのに何度も出社を命じられたりした。

支店長は99年6月、千葉簡裁で傷害罪に問われ、罰金20万円の略式命令※2を受けた。

 

※1
附帯控訴とは、被控訴人が相手方の控訴によって開始された控訴審手続き中で、被控訴人が第一審判決のうち自己の不利益な部分の変更を申し立てる控訴。

※2
(刑事訴訟法461条)
略式命令とは正式な裁判手続である公判手続を経ずに、50万円以下の罰金または科料を科す簡略化された刑事手続のことを言う。検察官が被疑者の処分を決める際に、罰金刑の場合、被疑者に略式命令にしても良いかどうか、意思確認をし、異議がない時だけ行うことができ、手続は、簡易裁判所での簡単なもの。日本の刑事事件の9割以上が略式手続きで済まされている。
略式命令が告知されてから14日以内なら、正式裁判(被告人と検察官の両当事者の主張をきいて裁判官が判断を下す通常の裁判)を請求できる。(刑訴法465条1項)。この請求期間が過ぎた場合や、正式裁判の請求を取り下げた場合、正式裁判の請求を棄却する判決が確定した場合、略式命令は確定し、公判の確定判決と同一の効力を有する。(刑訴法470条)

 

【一言コメント】

刑事、民事ともに原告側への賠償命令が下ったとのこと。
上司の不当な暴力や暴言により部下が精神疾患を罹患。パワーハラスメントに相当する事案といえます。

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