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「店長は権限なく非管理職」マクドナルドに残業代支払い命令(東京地裁)−マック側は控訴

2008年1月

日本マクドナルドが直営店店長を管理職として扱い、残業代を払わないのは違法だとして、埼玉県熊谷市の高野広志さん(46)が2年分の未払い残業代等の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、残業代など計約755万円を支払うよう同社に命じた。

判決によると、高野さんは1987年に入社し99年に店長に昇格。管理監督者として扱われ、規定時間を超え働いても割増賃金は支払われなかった。

“店長“が残業代の支払い義務がない「管理監督者」に当たるかどうかが争点で、斎藤巌裁判官は、「アルバイト採用やシフト作成など店舗運営で重要な職務を負うが、営業時間や料金は決められず、社員の採用権限もない。会社が提供する営業戦略やマニュアルに従う店舗責任者にとどまる」として、管理職には当たらないと判断。
また、「一部店長は部下の年収を下回り、待遇も不十分。自ら勤務シフトに入らざるを得ず、長時間の労働を余儀なくされる」などと指摘した。

高野さんは、2005年5月、労働組合の「東京管理職ユニオン」に駆け込み、会社を相手に提訴。06年5月には社内で初めての「日本マクドナルドユニオン」が結成され、長時間残業の解消要求などが始まった。

同社は29日、一審東京地裁の判決を不服として、控訴した。

 

【一言コメント】

外食産業チェーン店の店長への残業代不払いをめぐる判決。同様の問題は多いとされるが、大企業のケースでの残業代支払いのケースは初めてだという。

管理監督者に当たるか否か、厚労省の通達によると、
@労務管理などで経営側と一体の立場にあるか
A賃金や勤務形態が優遇されているか
等、職務や職責、待遇などが基準となるようです。

 

東京地裁の判決を受け、舛添要一厚生労働相は29日の閣議後記者会見で「一つの判決なのでしっかり受け止めて、過剰な労働をしていたというのは考え直さないといけない」、「多様な働き方を模索しなければならず、規制でがんじがらめにするのも問題がある。バランスをとった考え方でいきたい」と述べています。

勤務状況の多様化を包含する時勢、典則から見直さねばならないことが多いようです。
この機会に一度自社の制度等を見直されてみては如何でしょうか。

 

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