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小児科医のうつ自殺、労災認定 (遺族逆転勝訴 東京地裁)

2007年3月

※小児科医の自殺を労災認定した初のケース
(2005年2月に外科医の自殺が労災認定されており、「医師」の自殺の労災認定としては2例目)

1999年に小児科医(当時44歳)がうつ病にかかり自殺したのは、過労やストレスが原因だとして、その遺族である妻が、新宿労働基準監督署長に労災認定を求める訴訟を起こした。(2001年9月)

東京地裁の判決は、自殺は過労が原因の労災と認め、「遺族に補償給付金を支給しないとした新宿労基署の決定」の取り消しを命じた。(2007年3月)

判決によると、99年、自殺をした小児科医が勤務していた立正佼成会付属佼成病院(東京・中野)の小児科は、医師の転勤や育児による退職が相次ぎ、医師不足であった。 そのような中、この小児科医は、同年2月より部長代行に就任。当直医の確保に苦心をしていた。

尚、翌月3月の勤務状況は、当直8回、24時間以上の連続勤務が7回で休みは2日だけであった。

 

(一言コメント)

医師に対して労災が認定された2例目。医師不足に伴う過大な業務負荷。勤務状況は目を覆いたくなるよう内容です。 このような状況、皆さんの組織内部において、発生していませんか?新卒採用、中途、派遣など、必要となる人員の確保に厳しさを感じつつある昨今、特定の職場に負荷が掛かっていることはありませんでしょうか?

または、あらゆる業務のシステム化、効率化。しかし、実際の職場では、旧来のプロセスで業務を進めていた。旧来の業務と新たなシステム、重複業務に伴う、業務効率低下、業務量増大。最近、企業内部の状況をお伺いしていて、良く見受けられるところです。まずは、状況を把握しながら進めて頂きたいところです。

 

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