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2007年6月
東京都内の出版社2社でアルバイト勤務をしていた東京杉並区の女性(当時26歳)がうつ病で自殺したのは過労が原因として遺族が起こした労災申請で、東京労働者災害補償保険審査官が、新宿労働基準監督署の06年1月の不認定処分を取り消し、労災認定していたことが5月16日、分かった。
代理弁護士によると、うつ病などの過労死を巡る「逆転認定」のケースは異例という。
決定書などによると、女性は01年11月、に都内杉並区の漫画雑誌の出版社に入社。3年後の04年10月から別の出版社で働くようになり、同29日に自殺した。同月の両社合計の労働時間は307時間(時間外労働147時間)に及んだ。
女性は当初からの会社を辞めようとしていたが、社長に慰留されたため、午前と夜間勤務。
午後は別の会社を掛け持ちすることになったという。
自殺の前日に、当初の社長から兼業を約4時間も叱責されたことを重視、「指導の範囲を逸脱する行為」と判断。また、長時間の時間外労働による疲労に加え、広告記事を巡る誤記載の責任を取らされた心理的負担などを総合的に判断し、自殺に至ったと認定した。
【一言コメント】
2社同時に勤務していたアルバイト社員に対して労災が認定されたケース。「長時間労働」「仕事上のミス」「長時間に及ぶ叱責」などを根拠に判断されたとのこと。
様々な雇用形態が混在する昨今、正社員のみならず、会社に所属する従業員サポートの状況は如何でしょうか?この機会に、自社の状況を整理されることをお勧め致します。