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労働者の心の健康の保持増進のための指針について

2006年4月

厚生労働省では、労働者のメンタルヘルス対策を推進するため、 平成12年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を策定し、その周知徹底を行ってきたところである。

しかしながら、近年、労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が 6割を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にある。 このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっており、 事業場においてより積極的に労働者の心の健康の保持増進を図ることは非常に重要な課題となっている。

このため、事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進するため、今般、上記指針を踏まえつつ見直しを行い、 労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、新たに「労働者の心の健康の保持増進のための指針」策定し、 2006年3月31日、官報において公示した。

厚生労働省としては、本指針の周知徹底を行い、事業者が行う労働者のメンタルヘルス対策の一層の推進を図ることとしている。 事業場においては、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが期待される。

(平成18年3月31日 厚生労働省 労働基準局安全衛生部労働衛生課)
(参照) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html

 

(一言コメント)

今回発表された「労働者の心の健康の保持増進のための指針」のポイントは3つ。

1. 具体的なメンタルヘルスケア推進の方法が明示された点

◆研修実施について
◆職場の状況把握・改善方法について
◆メンタルヘルス不調への気付きと対応について
◆職場復帰支援について

2. 社内におけるメンタルヘルスの専任担当者の設置について

3. 個人情報の取扱について

となっています。

まずは、厚生労働省のサイトを参照して頂き、自社のメンタルヘルスケア対策と照らし合わせ、 検討すべきポイントを把握されてみては如何でしょうか。

またその際、ご参考までに 弊社HP(理想のメンタルヘルスケア) もご活用ください。

 

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