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2006年2月
2005年11月12日に交付された(2006年4月1日施行)改正労働安全衛生法の具体的内容が決定されました。
【義務】
事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときには、労働者の申出を受けて、医師による 面接指導を行わなければなりません。
※ 「疲労の蓄積が認められるとき」とは?
本人の自覚症状がある状態を指します。つまり、ここで言うところの「労働者の申出」がある場合となります。
・100時間の残業を算定するために、毎月1回以上、基準日を定めて行う
・面接指導を実施した社員の健康を保持するために必要な処置について、医師の意見を聴く
・医師の意見を考慮して、必要があると認めるときは社員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、衛生委員会等への報告などの適切な処置を講じる
【努力義務】
事業者は、「 (1)長時間の労働(労働者の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)」、または、「
(2) 事業場で定める基準に該当する労働者」、に該当する労働者にも、面接指導を実施する、又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。
<補足>
管理職の扱いも社員と同じになります。しかし、時間の管理がされていない場合は管理職本人の残業時間の申告と申し出により面談指導を行います。
(一言コメント)
労働安全衛生法の改定内容が明確になりました。 既に、労災認定の判断基準の1つとして残業時間については、大きな位置づけとなっていました。
今回、この点が、明確に義務化されたことになります。
2006年4月に向け、この内容に関しては、人事や健康保険スタッフの方々に、 認識・理解頂くことはもちろんのこと、管理監督者の方々にも周知・徹底する必要があります。
では、どのような方法が効果的でしょうか? ご参考までに オーダーメイド研修 のページをご覧ください。