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東京地裁が初めて派遣労働者の過労自殺を認定 判決理由は「過重業務による心理負担」

2005年3月

ニコンの熊谷工場(埼玉県)に派遣されていた、業務請負会社アテスト(前ネクスター)の男性(当時23歳)がうつ病を発症して自殺したのは過労と劣悪な勤務環境が原因として、遺族が両社に計約1億4,400万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は2005年3月31日、「不規則、長時間の勤務で作業内容や閉鎖的な職場の環境にも精神障害の原因となる強い心理的負担があった。自殺原因の重要部分は業務の過重によるうつ病にある」として、両社に約2,400万円の支払いを命じる判決を言い渡した。その上で「人材派遣、業務請負など契約形態の違いは別としても両社は疲労や心理的負担が蓄積しすぎないよう注意すべきだった」と安全配慮義務違反を認定した。

過労死弁護団全国連絡会議によれば、実質的な派遣労働者の過労自殺を認め、派遣先、派遣元双方に賠償を命じた判決は初めてのケース。

 

(一言コメント)
 ドキッとする内容ではないでしょうか。
 昨今、派遣社員を受け入れていない企業は少ないように思われます。
 そのような中、派遣社員の自殺について、
 派遣先、派遣元双方に賠償を命じた判決は初めてのケースになります。
 派遣社員を受け入れている職場の管理監督者は、このような情報を知っているでしょうか?
 今後のため、周知・徹底する必要があります。
 では、どのような方法が効果的でしょうか?
 ご参考までに オーダーメイド研修 のページをご覧ください。

 

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