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労働保険で給付されるもの

労災認定がおりた場合、本人はどのような補償が受けられるのか?

労働災害が起こった場合、本人は以下の給付が受けられます。

  • 療養(費用) (→療養(補償)給付
    労災指定の病院・医院等での治療
    労災指定以外の医療機関で治療を受けた際の費用
  • 休業中の給与補填 (→休業(補償)給付
    働くことが出来ず、かつ賃金を受けない日が4日以上に及んだときに平均賃金相当額の6割を支給
  • 障害に対する年金と一時金 (→障害(補償)給付
    重い障害(1級から7級)の場合は年金(年額平均賃金相当額の35%から85%位)
    比較的軽い障害の場合は一時金(年額平均賃金相当額の15%から150%位)
  • 遺族補償 (→遺族(補償)給付
    遺族の人数によって異なるが、おおむね亡くなった社員の平均賃金相当額の40%強から70%弱の年金
  • 葬祭料 (→葬祭料(葬祭給付))
    死亡した場合葬祭費用(¥315,000+日額平均賃金相当額30日分)
  • 介護費用 (→介護(補償)給付
    要介護状態になった際の介護費用

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