メンタルヘルス対策・EAPのカウンセリングストリート

企業・組織とメンタルヘルスの両面に精通した視点でEAPコンサルティングを推進します
貴社の実情に即した、実践的で効果の上がるEAP・メンタルヘルス対策を実現します

プライバシーマーク
トップ > リスクマネジメント > 損賠賠償 >
      持ち帰り残業を含むサービス残業まで、上司・管理職が把握しなくてはならないのか?

持ち帰り残業を含むサービス残業まで、上司・管理職が把握しなくてはならないのか?

持ち帰り残業を含むサービス残業まで、上司・管理職が把握しなくてはならないのか?

労働基準法で、労働時間・休日・深夜残業について企業の遵守すべき規準があることから、企業は、社員の労働時間を適正に把握(管理)する責務を有しているといえます。
企業は

ここから先は、会員向けコンテンツとなります。
閲覧する場合は、ログインまたは会員登録が必要です。

トライアルをお申込み頂くと、期間限定で無料でコンテンツの閲覧ができます。
トライアル申込み